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石綿障害予防規則について

建築物等の解体等に係る主な対策

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保護具等・器具等

石綿則第10条第2項、第14条、第32条
の2、第44条から第46条関係

1保護具等・器具等

石綿を含む建材等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、労働者に呼吸用保護具(防じんマスク)、作業衣又は保護衣を使用させなければなりません。

2

労働者を臨時に就業させる建築物の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、呼吸用保護具、保護衣又は作業衣を使用させなければなりません。

3

保護具等は、他の衣服から隔離して保管し、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着した物を除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。

4

器具、工具、足場等について、廃棄のために容器等に梱包したとき以外は、付着したものを除去した後でなければ作業場外に持ち出してはなりません。

湿潤化

石綿則第13条関係

石綿を含む建材等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、それらを湿潤なものとしなければなりません。

湿潤化イラスト1湿潤化イラスト2
隔離・立入禁止等

石綿則第6条、第7条、第15条関係

1

吹付け石綿の除去、封じ込め又は吊りボルトを取り付ける等の囲い込みの作業を行うときは、当該作業場所をそれ以外の作業場所から隔離しなければなりません。

2

石綿含有の保温材、耐火被覆材、断熱材の解体等の作業、

1

以外の囲い込み

の作業を行うときは、当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

また、特定元方事業者は、関係請負人への通知、作業の時間帯の調整等必要な措置を講じなければなりません。

3

その他の石綿を使用した建築物等の解体等の作業においても、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示しなければなりません。

隔離・立入禁止等イラスト1隔離・立入禁止等イラスト2
注文者の配慮

石綿則第9条関係

建築物等の解体工事等の注文者は、作業を請け負った事業者が、契約条件等により必要な措置を講ずることができなくなることのないよう、解体方法、費用等について、法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないよう配慮しなければなりません。

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インデックス
石綿について改正法令の概要建築物等の解体に係る主な対策建築物等の解体等における石綿等の除去等に対する規制の体系建築物における施工部位の例建築物の解体工事等の発注時における措置建築物に吹き付けられた石綿の管理石綿障害予防規則に定める措置事項(抜粋)

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